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有料老人ホームの費用の値上


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有料老人ホームの金額は一定と考えがちだが、
食費や管理費などが値上げされることもある。

値上げの時には、有料老人ホーム運営懇談会等で申請が出され、
入居者の了解をとってから、というのが一般的であるが、
報告のみで値上げに踏み切ることもある。


有料老人ホーム入居時の契約書に入居後に費用の変更についての
記載があるかどうかも検討のこと。

実際にあったかどうかは、入居者に聞くのも一つの方法。
有料老人ホームの入居時の資産計算に、費用の値上げの可能性も考慮しておくと良い。


例えば、重要事項説明書において、
「管理費、食費の改定を消費者物価指数に併せて、毎年1回、定める時期に行います」や
「暖房費及び希望により受けた個人的サービス等の費用については、
物価の変動又は人件費の増減等に応じて、毎年1回、定める時期に改定するものとします」
などの記載がある場合、どのくらいの値上げがあったか、などを事前に聞いておくこと。


「値上げがあると知らなかった」と言っても、物価が上がれば、
有料老人ホームの経営者としては値上げを実施したいもの。
重要事項説明書に記載なくても、物価高によりと値上げに踏み切られて、
応じなければ有料老人ホーム退去などという事態は避けたい。
介護保険部分でまかなう場合でも、介護保険の改定によりまかなえなくなって、
値上げという事態もあるので、注意。


介護度について変更があった場合、有料老人ホームの規約により、退去となる場合もある。
また、退去とならなくても、介護度の変更により、
有料老人ホームに介護保険の支給額が入らなくなるため、同等額を請求される場合もあるので、
「何かあったとき」の対応も考慮しておくことが必要となる。


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