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有料老人ホームの広告は法改正でどう変わったか


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有料老人ホームの広告は平成18年に改正されている。この改正の目的は、
「有料老人ホームの広告等の表示において、消費者に著しく優良又は有利との誤認を
与えるような恐れのある表示を防止し、適切な表示を確保するため」であった。

有料老人ホームの広告にどのような表示があったかというと、
法改正前には、以下のものがあった。

<職員の配置>

  • 実際には専門職員が配置されていないにも関わらず、看護師を配置しているように記載
  • 夜間は外部の医療機関による看護業務なのにも関わらず、
    施設内に看護職員が常駐しているような表示
  • 夜間の介護体制について、実際の介護職員配置数よりも介護職員の配置数を多めに表示し、
    あたかも良いサービスが行われているかのような表示

<介護サービスの提供場所>

  • 一般浴槽が設置されているだけにもかかわらず、「介護浴室」、「特別浴室」など
    要介護者のための特別な設備が設置されているかのように表示
  • 要介護者を、実際には隣接又はホーム内にある外部医療機関で介護したり、
    提携ホームに移して介護しているにもかかわらず、これを明示せず、
    あたかもホーム内で常時介護を実施しているかのように表示

<介護サービスの範囲>

  • パンフレット等では、「認知症や寝たきりになっても最後まで介護する」
    と表示しながら、入居契約書では、「入居者が認知症による徘徊や他の入居者の生活に
    重大な影響を及ぼす行為を契約解除条件とする」ことが規定されており、
    パンフレット等の表示と入居契約書の規定が異なる。
  • 「重度の要介護状態でもホームが介護を提供する」などとパンフレット等に表示し、
    すべての介護サービス利用料があたかも介護等一時金等に含まれているかのように表示。
    しかし、実際重度の介護には、別料金をとって介護する。

<介護費用等>

  • 「人件費は入居金・管理費に含まれ、ケアに関わる材料費・消耗品費・
    交通費、医療費などは自己負担となります。」と表示されており、
    ケアにはこれ以外の費用がかからないような記述にもかかわらず、
    ケアルームを利用した場合は別途に費用がかかる。
  • 入居者から毎月健康管理費を徴収しているにもかかわらず、あたかも、
    定期健康診断と定期健康相談を「無料」で実施しているかのように表示

<外部機関との協力契約等>

  • 「複数の医療機関と協力」と表示しているが、実際には1ヶ所の
    医療機関としか協力契約を締結していない。
  • 協力契約を文書で締結していないにもかかわらず、
    「当施設の診療所とともにあなたの健康をお守りいただく協力病院」のように表示
  • 施設内に医師は常時配置されておらず、必要に応じて協力医療機関の医師が
    ホームに来訪して診察を行っており、毎月2回の健康相談を実施している状況である にもかかわらず、あたかも施設内に医師を常時配置して充実した医療サービスを提供し、
    月4回の健康相談を実施しているかのように表示。

現在は法改正により、有料老人ホームの広告内容は改善されている。


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