介護付き有料老人ホームを選ぶときに役立つ情報集  >  有料老人ホームの広告  >  有料老人ホーム広告の居住及び介護に関する記載

有料老人ホーム広告の居住及び介護に関する記載


スポンサードリンク


有料老人ホームの記載に関する「有料老人ホームの広告等に関する表示ガイドライン」
が制定され、平成16年から施行されている。

有料老人ホーム広告において、居住や介護について終身性を持つ表示を行う場合は、
有料老人ホームからの退去や提携施設等への住替え条件があることについて表示する必要がある。

終身性の表示の一例としては、「終身介護」「最後までお世話します。」「生涯介護」
「終身利用」「入居一時金について追加の費用はいりません。」など。

入居者の状態によって終身にわたり居住できない、又は介護サービスを受けられない場合は、
「退去や提携施設等への住み替えを求める場合があること」及び
「その場合の入居者の状態の具体的内容を含む、契約上の住替え条件や契約解除条件」
についても表示する必要がある。

例としては、「当ホームで最後までお世話いたします。ただし、
(退去を求める場合は契約解除条件を記す)」。

「居室間・施設間の住み替えを求める場合があります。
(居室の利用権は新居室に変更。基本的に追加料金なし。
構造や仕様変更の可能性あり。減額調整なし。)」など。

有料老人ホームが当該介護サービスを提供するものではないにもかかわらず、
そのことが明りょうに記載されていないものは不当表示となる。

つまり、入居者が介護が必要となった場合,外部の事業者による訪問介護等の
介護サービスを利用する必要がある旨の記載、例えば、
「介護が必要になった場合は、外部のサービスをご利用いただきます。」等の表示が必要である。


また、有料老人ホームの介護付きに関する費用として、
介護保険法の特定施設入居者生活介護事業者、又は介護予防特定施設入居者生活介護事業者
において、介護保険給付対象外の介護サービス又はその費用について表示する場合は、
当該サービス内容や費用について、その詳細を表示する必要がある。

また、「介護一時金」や「月額介護料」、「健康管理費」等の費用の表示を行う場合は、
次の使途について金額を分離して表示も必要。

  • 要介護者等に対する、個別的な選択による個別的な介護サービス費用
  • 要介護者等に対し、介護保険法上の職員配置基準よりも配置が手厚いとして徴収する費用
    上記以外の使途として、
  • 要介護者等以外の入居者に対する生活支援サービス費用が含まれている場合も、
    金額を分離して表示する必要がある。
    「介護一時金○○円(内訳は、費用設定時の長期推計額、
    要介護者等以外への生活支援サービス費△△円、
    要介護者等の個別選択サービス費□□円、要介護者等の人員過配置サービス費◇◇円)」等。

スポンサードリンク



有料老人ホームと法

介護付き有料老人ホームや有料老人ホームに関する法律をまとめました


有料老人ホームの入居時注意点

介護付き有料老人ホームを含めた有料老人ホームに入居する時の注意点


有料老人ホームの広告

介護付き有料老人ホームをはじめ、有料老人ホームの広告に関して