有料老人ホームの広告はこう見る
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公正取引委員会は,景品表示法の規定に基づく「有料老人ホームに関する不当な表示」
の指定に伴い,告示の運用に当たっての基本的な考え方を定めた
「『有料老人ホームに関する不当な表示』の運用基準」を策定しており、
平成18年にその一部を改正するに至っている。
「有料老人ホームに関する不当な表示」の規則により、
「当該土地又は建物は当該有料老人ホームが所有しているものではない」ことが
明りょうに記載されていることが必要となっている。
例としては、有料老人ホームが土地又は建物を所有していないにもかかわらず、
有料老人ホームの建物の外観及び概要を記載しているものは、不当な表示に値する。
有料老人ホームが土地又は建物を所有していない場合には、
「事業主体、土地所有、建物所有者」や「土地・建物の権利形態・賃借
(定期借地権・契約期間・契約時期)を明瞭にする必要がある。
また、有料老人ホームの入居者の利用に供される施設又は設備についての表示においては、
その設置者、用途、使用料などについても記載が必要となる。
例えば、今まで、有料老人ホームの敷地外で、安価で利用できるAプールがあった場合、
Aプールの写真のみでの表示は不可となり、
有料老人ホームからの距離・時間・設備の設置者名を明確に表示する必要がある。
入居者が利用する度に実費徴収を求める共用施設及び設備、複数の用途で使用する
共用施設には、
その内容を表示する。
構造や仕様が一部でも異なる場合は、明確に区分して表示する必要がある。
また、具体的な設備等の名称を付記せず、ただ単に「バリアフリー」、「プライバシー確保」
等の用語は使用出来なくなった。
また、同じ敷地内にクリニックや診療所のテナントがある場合には、運営先を明記する必要がある。
このような記載に関する規定が出来たのは、今まで明瞭に記載されず、
誤解を招くことが多々あったためと考えられる。
規定により改善されていると思われるが、注意されたい。
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