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有料老人ホームと高齢者専用住宅との違い


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要介護度の低い高齢者向けの住宅として、
住宅型有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅が注目されてきている。

介護となった場合には、高齢者専用賃貸住宅も住宅型有料老人ホームともに、
外部の介護サービスを利用することとなる。


有料老人ホームと高齢者専用賃貸住宅との違いのひとつは、契約形態である。

有料老人ホームでは利用権方式、建物賃貸借方式、終身建物賃貸借形式であり、
管理は厚労省であるのに対し、高齢者専用賃貸住宅では建物賃貸借方式であり、
管理は国土交通省となっている。

つまり、有料老人ホームでは、一時金を支払い、入居から数年で償却されるのに対し、
高齢者専用賃貸住宅では、入居時に敷金を払い、退去時には返還されるシステムである。


そして、有料老人ホームと高齢者専用住宅の違いを法律からみることとする。

老人福祉法における、有料老人ホームとは以下の定義である。


有料老人ホーム:
老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の
日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与
(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)
をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う
住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの


つまり、有料老人ホームと名前を出すのには、厚労省が定める施設でなければならない。

ただし、高齢者専用賃貸住宅のうち、厚生労働大臣が定める基準に適合し、
都道府県知事に届け出られているものを「適合高齢者専用賃貸住宅」というのもあるので、注意。


なぜ、このようなややこしい仕組みがあるかというと、
「有料老人ホーム」は、介護保険制度の総量規制により、
都道府県が策定する介護保険事業支援計画にもとづき、施設の指定を拒否するなどして
地域内の総施設数を制限がかかっている。

しかし、高齢者専用住宅などは総量規制以外となるため、
有料老人ホームでの建設が出来なかったが、今後の高齢者社会を見据えて、
建設が進められてきた。高齢者専用住宅での規制は、有料老人ホームに比べ少ない。
そのため、有料老人ホームより吟味した選択が必要である。。


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