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有料老人ホームとは


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有料老人ホームについて、平成14年、平成18年に法改正が行われている

有料老人ホームは平成14年の改正において、以下の6つから3つに分類された。

    改定前
  1. 介護付終身利用型有料老人ホーム
  2. 介護付終身利用(提携ホーム)型有料老人ホーム
  3. 介護専用型有料老人ホーム
  4. 限定介護付利用権存続型有料老人ホーム
  5. 限定介護付利用権解約型有料老人ホーム
  6. 健康型有料老人ホーム
    改定後
  1. 介護付有料老人ホーム(介護保険の特定施設の指定を受けたもの)
  2. 住宅型有料老人ホーム(訪問介護等の外部サービスを利用するもの)
  3. 健康型有料老人ホーム(介護が必要となった場合退去する契約のもの)

そして、平成18年に以下の4つとなった。


  1. 介護付き有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護):
    介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。
    介護が必要となっても、特定施設入居者生活介護を利用しながら、有料老人ホームでの生活が可能。
    介護サービスは有料老人ホームの職員が行う。
  2. 介護付き有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護):
    介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。
    一般型特定施設入居者生活介護との違いは、介護サービス先。
    介護は委託された介護サービス会社が提供する。
    有料老人ホームの職員が安否及び計画作成等を実施。
  3. 住宅型有料老人ホーム:
    介護が必要になった場合は、入居者自身の選択により、
    地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら、有料老人ホームでの生活が可能。
  4. 健康型有料老人ホーム:
    介護が必要となった場合には、契約を解除して、退去しなくてはならない。

参考:厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」より


つまり、介護が必要となった場合には、健康型有料老人ホームには居住が不可であり、
他の介護付き有料老人ホーム及び住宅型有料老人ホームでは可能である。

ちなみに、有料老人ホームに次ぐ住居として、
高齢者専用賃貸住宅(「高専賃(こうせんちん)」)、高齢者向け優良賃貸住宅(「高優賃(こうゆうちん))がある。
高齢者専用賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅の場合、介護サービスは希望により別契約でつけられ、
家賃は立地や仕様により、異なってくる。


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有料老人ホームと法

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