有料老人ホームと特定施設入所者生活介護
有料老人ホームと特定施設入所者生活介護
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介護保険法において、「特定施設」とは、地域密着型特定施設を除いた、
有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設を指す。
(地域密着型特定施設における生活介護は、
地域密着型特定施設入居者生活介護とする)
「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、
特定施設が提供するサービス、入浴、排せつ、食事等の介護
その他の日常生活上の世話であり、機能訓練及び療養上の世話をいう。
有料老人ホームが広告やパンフレット等において「介護付き」、
「ケア付き」等の表示を行うためには、都道府県知事から
「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けていなければならない。
また、この「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けていない場合、
介護保険の給付対象とならない。
特定施設入居者生活介護の指定は、特定施設ごとに行われるものであり、
別個の有料老人ホームとして届出されているものであれば、
それぞれ別の扱いとなる。
ただし、有料老人ホームの入居時の「住み替え」などが記載され、
別個の有料老人ホームとしてみなされず、
一体に経営されているのと解釈されるものでは、
同一の扱いとされる。
特定施設入居者生活介護の指定を受けるためには、
「人員に関する基準」、「設備に関する基準」、
「運営に関する基準」などの基準を満たさなくてはならない。
人員に関する基準では、生活相談員、看護職員と介護職員、
機能訓練指導員、計画作成担当者(介護支援専門員・ケアマネージャー)、
常勤管理者についての記載がある。
設備に関する基準においては、居室、介護専用居室、
身体機能低下に配慮した浴室、非常用設備を備えたトイレ、食堂を設置。
また、場合によって、一時介護室、機能訓練室を設置などの条件や、
介護専用居室についての条件(原則として個室であること等)、
車椅子での移動に関する構造確保などの条件がある。
運営に関する基準では、介護保険の指定事業者として
守るべき義務や努力目標について、きめ細かく定められている。
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