有料老人ホーム入居時に成年後見制度を利用するとき
有料老人ホーム入居時に成年後見制度を利用するとき
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有料老人ホーム入居時に身元引受人・身元保証人がいない場合、
成年後見制度を利用することにより、
法的に身元引受人・身元保証人をたてることができる。
申請方法として、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に
「後見(保佐・補助)開始の申立」(任意後見契約の発効の場合は
「任意後見監督人選任の申立」)をするが、申立ができるのは,
本人,配偶者,四親等内の親族及び市町村長など
(任意後見契約の発効の場合は本人,任意後見受任者,
配偶者,四親等内の親族)
となっている。
今まで身寄りがない場合は、有料老人ホームに入居できないこともあり、
苦労していたが、身寄りのない高齢者に対し、市町村長が申立てを出来るようになった。
申し立てに必要な書類は、
申立人:戸籍謄本、
本人:戸籍謄本,戸籍附票,登記されていないことの証明書,診断書
成年後見人等候補者:戸籍謄本,住民票,身分証明書(市町村長の発行するもの),
登記されていないことの証明書
である。
その後、家庭裁判所で、本人の状況を調査し、審判がなされる。
家庭裁判所により、鑑定に要する期間及び費用等について異なるため、
いつ結果が分かるか、どのくらい費用がかかるか、などの問い合わせは
直接裁判所に質問とすることとなる。
審議の告知は本人・成年後見人として選任された方の元に届けられ、
告知の2週間後に裁判が確定する。
成年後見人を選任する審判が確定した後,成年後見人に任命された人は、
1か月以内に,本人の財産を調査して,「財産目録」を作成し,
家庭裁判所に提出することとなっている。
その後も家庭裁判所による定期的に調査(「後見監督」)が入るので、
成年後見人は,後見監督に備えて,日ごろから,
自分の仕事ぶりについて報告できるようにしておかなければならない。
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