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有料老人ホームからの退去


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有料老人ホームの規約を読んでいくと、「施設からの契約解除」と書かれた箇所がある。
これは入居者自身の意志ではなく、有料老人ホーム側からの退去の申し出である。

有料老人ホーム側からの申し出は、契約を維持することが難しいと考えた場合であるため、
以下のような事項が記載されていることが多い。

  • 入居申込書に虚偽の事項を記載するなどの不正手段により入居した場合
  • 月額利用料その他の支払いを3ヶ月以上滞納した場合
  • 共同生活の秩序を乱す行為が続いた場合
  • 自傷他害行為があった場合

有料老人ホームによっては、一定期間の入院となった場合、
退去をお願いしている有料老人ホームもある。

有料老人ホームは医療機関ではないので、
日常的に医療行為が必要となった場合退去しなければならなくなる施設もあるので、
事前の確認が必要である。

有料老人ホームから退去する場合、1ヶ月の猶予期間がとられている所が多い。

入居者自身が有料老人ホームからの退去をお願いする場合も、
事前の申し出が必要となる
(1ヶ月以上前に申し出をすることなど、申し出期間の記載もあるので、規約確認のこと)

入居者自身の有料老人ホームからの退去の理由をみていくと、「病気治療」が多い。
怪我の治療や心身状況の変化や悪化など。

次いで、「大声や暴力、徘徊など利用者が迷惑する人がいたため」、
「ホームのルールや指示を守れない人がいる」、「高齢化に対応できない」などの理由が続く。

有料老人ホーム入居時には体験入居などを行い、状況を確認しておくと良い。

介護付き有料老人ホームでは、「介護が必要となっても当該有料老人ホームが
提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で
生活を継続することが可能」なホームであるため、
認知症による不合理な行動が発生した場合や重度の介護状態の場合に、
それを理由に事業者側から解除できるとする条項は問題がある。
しかし、共同生活の秩序を乱す行為が続いたとして、
退去を申し出る場合もあるので、注意のこと。


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