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有料老人ホームと総量規制


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改正により、規制の対象外であった介護付き有料老人ホーム、
ケアハウスなども、都道府県が策定する介護保険事業支援計画にもとづき、
施設の指定を拒否するなどして地域内の総施設数を制限することが決定した。

今まで、特別養護老人ホーム、老人保健施設および
介護療養型医療施設は都道府県により利用者数や施設の指定が制限されていたが、
介護付き有料老人ホーム、ケアハウスなど、都道府県から指定を受けて
介護サービスを提供する施設である特定施設は規制対象外であった。


都道府県内の区域における利用定員が、必要利用定員総数を超えてしまう場合、
都道府県知事は指定をしないことができる、となっている。

特定施設とは、有料老人ホームやケアハウス等で一定の人員配置を行ったものが、
入居者に介護を提供した場合には、特定施設として、介護保険給付対象となる施設である。


平成20年8月末の調査では、特定施設の施設数は2648ヶ所であり、そのうちの86.3%を
有料老人ホームが占めている。他、13%はケアハウス、0.8%は高専賃。


この特定施設の総量規制は、都道府県の特定施設に関わる給付費の負担割合を
増やす代わりに設けられたものであった。

この総量規制の影響等により、介護付き有料老人ホーム等において、
新規に特定施設生活介護の指定を受けた事業者数は鈍化している。

都市部において、多くの地方自治体は特定施設入居者生活介護の指定を
認めない傾向がみられる。

これは、介護報酬の制限を狙ったものと思われるが、
今後の特定施設が少子高齢化社会にもたらす役割は大きい。

地域の高齢者介護におけるニーズを踏まえて、考慮していってほしい。


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