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有料老人ホーム入居時と身元保証人・身元引受人の役割


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有料老人ホーム入居時には、身元保証人・身元引受人が必要となる。

身元保証人・身元引受人は何をする人かというと、
まず、身元保証人・身元引受人は、義務として、
有料老人ホーム入居者に対する金銭的保証を行う。

また、有料老人ホームの入居者が病気になった時、
認知症になった時(判断が出来なくなった時)などの対応や引き取り、
そして、入居者が亡くなった時の葬儀等も担当する。

身元保証人というと、雇われている人が雇い主に損害を与えた場合に、
その損害を弁償したり、損害の発生を防いだり、
損害がそれ以上広がらないようにすることを目的に締結される契約として、
就職の時などにもよく出る言葉である。

その場合の、身元保証契約の存続期間を原則3年、長くても5年としているが、
有料老人ホームの場合はこのような期間の制限はなく、
永続的に用いていることが多い。

有料老人ホーム入居時に、身元保証人・身元引受人が必要だが、
身寄りがなく、身元保証人・身元引受人がいなかった場合や、
途中で身元保証人・身元引受人がいなくなってしまった場合には、
成年後見制度を利用することも出来る。

成年後見制度とは、精神上の疾患・障害により
判断能力が低下した方(本人)に関し、本人に代わって
法律行為や財産管理を行ったり、本人の財産上の行為に対し、
同意を与えたり、取り消したりする後見人等を選ぶことで、
本人の判断を助け、本人の利益保護を図る制度である。

家庭裁判所では、親族等の申立てに基づき、
本人の能力と援助の必要性の程度や、
誰を後見人等に選任するかなどを判断している。

今後、有料老人ホームの利用が多くなるに従い、
このようなケースも増えてくるのを考慮してか、
審査期間は短縮する方向に動いており、2ヶ月以内に終局しているものが
約58%を占めている(平成19年4月-平成20年3月データより)


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