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介護付き有料老人ホームの法改正による影響


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平成18年の法改正により、介護付き有料老人ホームでは、施設の内容、
居住の権利方式、利用料の支払いなど、より詳細な情報提供が求められることとなった。

「一般型特定施設」または「外部サービス利用型特定施設」のいずれかを明確にさせること。
また、今までの老人ホームの居住の権利形態は、「賃貸方式」「終身賃貸方式」「終身利用権方式」
となっていたが、改正により、「住居の権利方式」と「利用料の支払い方式」が別途記載されることとなった。

「住居の権利形態」は「利用権」、「建物賃貸借」、「終身建物賃貸借」のいずれか、
利用料の支払方法については「一時金」、「月払い」、「選択」のいずれかを、
それぞれ明記することとなっている。

介護付き有料老人ホームは、介護等のサービスがついた高齢者向けの居住施設であり、
一般型特定施設では、介護サービスは有料老人ホームの職員が提供するものである。

また、外部サービス利用型特定施設では、有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、
介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供している。

いずれにおいても、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない
有料老人ホームについては介護付きと表示することはできない。

居住の権利方式において、以下のようになっている。

利用権方式:
建物賃貸借契約及び終身建物賃貸借契約以外の形態で、居住部分と介護や生活習慣病支援等のサービス部分の契約が一体となっているもの。

建物賃貸借方式:
賃貸住宅における居住の契約形態であり、
居住部分と介護等のサービス部分の契約が別々になっているもの。
入居者の死亡をもって契約を終了するという内容は有効にならない。

終身建物賃貸借方式:
建物賃貸借契約の特別な類型で、都道府県から高齢者の居住の安定確保に関する
法律の規定に基づく終身建物賃貸借事業の認可を受けたもの。
入居者の死亡をもって契約を終了するという内容が有効となる。

老人ホームの利用料の支払い方法については、今まで特に規定されていなかったが、
法改正により以下のようになった。

一時金方式:
終身にわたって受領する家賃相当額等の全部又は一部を前払い金として一括して受領する方法

月払い方式:
前払金を受領せず、家賃相当額等を月払いする方法

選択方法:
入居者により、一時金方式と月払い方式のいずれかを選択する方法


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