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介護保険法による「要介護者」や「要支援者」について


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介護付き有料老人ホームなどの高齢者医療施設の説明などに記載されている
「要介護者」や「要支援者」。
なんとなく意味は分かるものの、実際に介護保険法ではどのように定義されているのか。

介護保険法第7条に「要介護者」と「要支援者」の定義がなされている。

「要介護者」とは、「要介護状態」にある65歳以上の方及び
40歳以上65歳未満の方でも、「要介護状態」になる原因が特定疾患の方を指す。

「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、
入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、
厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、
「要介護状態区分」のいずれかに該当するもの。

要介護状態区分は介護の必要の程度をふまえて定められた区分。
5つに分けられ、1が軽度、5が重症になっている。

  • 要介護区分1では、部分的な介護を要する状態。
  • 要介護区分2では、軽度の介護を要する状態。
  • 要介護区分3では、中程度の介護を要する状態。
  • 要介護区分4では、重度の介護を要する状態。
  • 要介護区分5では、最重度の介護を要する状態。
    生活全般について全面的介助が必要な状態。

同様に「要支援者」とは「要支援状態」にある65歳以上の方で、
40歳以上65歳未満でも「特定疾患」により、要支援状態になった方を指す。

「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、
排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について
厚生労働省令で定める期間にわたり、継続して常時介護を要する状態の軽減
若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、
又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり
継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、
「要支援状態区分」のいずれかに該当するもの。


要支援状態区分は2つに分けられ、要支援状態1と2がある。
日常生活において部分的な介護を必要とするが、
状態の維持・改善の可能性の高い方が該当する。


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