有料老人ホームと国の制度
有料老人ホームと国の制度
スポンサードリンク
有料老人ホームは、平成18年4月から、老人福祉法の改正を行い、
定義の見直し、情報開示及び一時金保全措置の義務付け等、所要の規定の見直しを行っている。
有料老人ホームについて、厚労省は高齢者の居住の場として
ふさわしいものにしていく必要性への考慮から、
平成14年7月、「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」を通知している。
そして、平成18年4月から、有料老人ホームについて、老人福祉法の改正を行い、
定義の見直し、情報開示及び一時金保全措置の義務付け等、所要の規定の見直しを行うこととした。
有料老人ホームとは、「老人福祉法( 昭和38年法律第133号) 第29 条第1項老人福祉法
( 昭和38年法律第133 号) 第29 条第1項に該当する施設である。
「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供
又はその他の日常生活必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与
(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)
をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活字援助事業を行う住居
その他厚生労働省令で定める施設でないもの」。
今までは、常時10人以上の老人を入居、という人数のしばりがあったが、それが除かれた。
そのため、9人以下の高齢者入居施設でも、有料老人ホームとなる。
また、今までは「食事の提供その他日常生活必要な便宜」となっていたが、
介護サービスなどを提供している高齢者専用賃貸住居も有料老人ホームに該当することとなった。
有料老人ホームに該当すれば、建築法及び老人福祉法の元で、
廊下幅や防火設備などのより厳しい施設要件が求められる。
今まであった介護サービスを提供している高齢者専用賃貸住宅が全て
有料老人ホームになるか、というと、それは異なり、除外される例もある。
1)各戸の床面積は、壁芯で25㎡以上
(ただし、居間、食堂、台所
その他の共用部分が十分にとれている場合は、
各戸の床面積を18㎡以上とすることができる)
2)各戸には台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備える
(各フロアーごとに自立した入居者等が自由に利用できる設備を備える場合は、
各戸に上記設備を備え付けなくてもよい)
3)前払家賃を受ける場合は保全措置がある
4)介護、食事、洗濯・掃除などの家事、健康管理のいずれか提供されている
上記すべてを満たした高齢者専用賃貸住居は、有料老人ホームから除外される。
これは、有料老人ホームとすることにより守るべき規制が、
すでに高齢者専用賃貸住居で守られているという前提から、除外されていると考えられる。
しかし、有料老人ホームの厳しい規制を避けて、高齢者専用賃貸住居とする
業者も少なくないと思われるので、今後さらに注意が必要である。
スポンサードリンク
介護付き有料老人ホームや有料老人ホームに関する法律をまとめました
介護付き有料老人ホームを含めた有料老人ホームに入居する時の注意点
介護付き有料老人ホームをはじめ、有料老人ホームの広告に関して