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介護付き有料老人ホームと身元引受人


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介護付き有料老人ホームの契約時に身元引受人(身元保証人)が必要となる。
しかし、身寄りのない方などは身元引受人を立てることが難しい。
その場合、成年後見制度を利用し、対応することが出来る。

成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分な者
(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など)について、
契約の締結等を代わって行う代理人など本人を援助する者を選任したり、
本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合にそれを取り消すことができるよう
にすることなどにより、これらの者を保護する制度である。


成年後見制度は、法的後見と任意後見がある。


法的後見には、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの類型があり、
精神上の障害により本人の判断能力が不十分である場合に、
家庭裁判所が、法律の定めに従って、本人を援助する者(成年後見人等)を選任し、
この者に本人を代理するなどの権限を与えることにより、本人を保護する。

法的後見を受けるには、申立書など必要書類を揃え、
本人の住所地の家庭裁判所に対して申請し、審判を受ける。
申請できるのは本人(成年後見開始の審判を受ける者)のほか、
配偶者、四親等内の親族、未成年後見人など。
審判は、原則として本人の精神の状況について鑑定を行い、
結果法廷後見が必要と判断された場合に、家庭裁判所は後見開始の決定を行う。


任意後見では、原則として、精神上の障害により判断能力が低下した場合に備えて、
本人があらかじめ契約を締結して任意後見人となるべき者
及びその権限の内容を定め、本人の判断能力が低下した場合に、
家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任し
契約の効力を生じさせることにより本人を保護する。
申請は、申立書など必要書類を揃え、本人の住所地の家庭裁判所に対して、
任意後見監督人の選任の申し立てを行う。
これは本人によって指名された後見人を監督する立場の人間を選任する。
本人の判断能力が不十分と認められた場合、裁判所は任意後見監督人を選任し、
そのときから任意後見契約を効力を発する。


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