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有料老人ホーム契約後のクーリングオフ


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有料老人ホーム契約したが、事情により契約を取りやめることになったとき、
どのような対応がなされるのか。

「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(平成14年7月18日老発第0718003号)
について、別添のとおり、所要の改正が行われ、平成18年4月1日から適用されている。


その中において、「契約締結日から概ね90日以内の契約解除の場合については、
既受領の一時金の全額を利用者に返還すること。ただし、この場合において、
契約解除日までの利用期間に係る利用料及び原状回復のための費用について、
適切な範囲で設定し、受領することは差し支えないこと。
また、当該費用については、契約書等に明示すること」となっている。


今までは、入居一時金を入居期間にかかわらず、
または入居日から半月経過後は全額返却しない有料老人ホームなどがあり、
「一括償却とし返還されません」「入居日から15日目の午前零時に全額償却となります。
その後に契約を解除、あるいは解約しても入居金は返還しません」等の記載がなされていたが、
平成18年の改正より、90日以内の契約解除の場合には、一時金の返還がなされることになった。


これで一安心ともいえるが、その返還の内容は、各有料老人ホームにおいて異なっているため、
有料老人ホーム入居時の説明書に記載されている返還方法に注意。

「入居日より90日以内においてご契約条件のもと、解約をお申し出された場合には、
受領済みの入居金、月払い施設利用料の金額をご返還致します」などの記載があり、
返還方法についても記載してあるところもあるが、記載がないところにおいては、
問い合わせをしておくと良い。


法により入居者の立場は向上してきているが、「こんなはずではなかった」、
ということを未然に防ぐためにも、チェックは十分に行うこと。


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